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自己破産と退職金

生活

毎月のクレジットカード等の支払いができなくなってしまい、借金が増えるばかりで、このままでは生活が破綻してしまう・・・・・


このような事は、誰の身にでも起こりえることだと思います。


では、このような時にはどうしたらようでしょうか。

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経済的に苦しくなり、どうしても借金の返済ができない場合、自己破産をするのも一つの手段です。

 自己破産とは何でしょうか?

自己破産とは、借金を返済できない状態になった場合に、裁判所の力を借りて、債務者が経済的に立ち直るための手続きの一つです。

一般的には、白分の財産をお金に換えて、債権者への返済に充てます。それも返済しきれなかった借令は、裁判所の判断で、返洛する義務がなくなります。

 

債務者が長年同じ勤務先で働いており、ある程度の退職金を受け取ることができる見込みがある場合、自己破産の手続きでは、仮に今退職したら受け取ることができる見込みの退職金も財産として扱われます。

 

では、自己破産をしたら、債務者は退職金を受け取るために勤務先を退職しなければならないのかということではなく、退職する必要はありません。

原則として、仮に退職したらもらえるであろう退職金の8分の1(退職間近なら4分の1)を収入から積み立てるなどして、債権者に返済するお金に充てればよいとされています。

本人の収入や生活状況を考慮して、8分の1よりも少ない額でよいとされる場合もあります。

確定拠出年金の場合は

債務者の勤務先では、退職金に代えて「確定拠出年金」制度を導入している場合もあるとおもいます。この場合も、通常の退職金と同じ扱いになるのでしょうか?


確定拠出年金の場合は、通常の退職金とは異なる扱いを受けます。確定拠出年金は、定年後の年金として、債務者が全額使うことができるのです。

他にも「退職金」と名が付いていても、債権者への支払いに充てなくてもよいものもあります。

 

詳しくは弁護士に相談してみることをお勧めします。

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