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詐欺的トラブルに注意

生活

今回は「オレオレ詐欺」や「架空請求詐欺」の手口などについてまとめています。

 

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「見守り」「気付き」が未然防止に。被害者の約8割は高齢者

詐欺のトラブルは2009年(平成21年)にいったん減少したものの、再び増加する傾向に
あります。

詐欺被害のうち、高齢者を狙うなどして大きな社会回題になっているのが「特殊詐欺」で
す。
「特殊詐欺」は「振り込め詐欺」と、それ以外の振り込め類似詐欺に分けられます。

「振り込め詐欺」には、親族を装うなどして高齢者宅等に電話をかけ、言葉巧みに指定した預貯金口座に現金を振り込ませる「オレオレ詐欺」や、架空の事実を口実に金品を請求する文書を送りつけ、指定した預貯金口座に現金を振り込ませる「架空請求詐欺」などがあります。

さらに、融資を受けるための保証金の名目で現金をだまし取る「融資保証金詐欺」や、医療
費の還付などに必要な手続きを装って現金自動預払機(ATM)を操作させて金をだまし取
る「還付金詐欺」など、さまざまな種類が知られます。


上のグラフは、2006年(平成18年)から15年(同27年)までの「特殊詐欺」の認知
件数の推移を示したものです。

15年は前年に比べて、被害総額は減少したものの、認知件数は増加するなど、依然として被害
は頻発しています。

また、首都圏の1都3県では認知件数・被害額が減少していますが、大阪府や岡山、福岡な
どの各県では増加しています。

これらの詐欺被害者の77%は65歳以上の高齢者。

特にオレオレ詐欺は95%、還付金詐欺では94%、金融商品などの取引に関する特殊詐欺では85%と、非常に高くなっています。

高齢者は自宅にいることが多いため、これらの特殊詐欺や、さらには電話勧誘販売、訪回販
売被害に遭いやすいのが現状です。

高齢者の詐欺被害トラブルを防ぐには、本人のほか、家族や友人、ホームヘルパーやケアマ
ネジャーなど周囲による「見守り」や「気付き」が大切です。

普段より財布のひもが固くなっている、クレジットカードで万単位の支払いをしている、家
に不要な布団や健康食呂などの商品が大量に配達されているなど、通常と異なる状態を見つ
け、対応していくことが望まれます。

また、日頃から頻繁に連絡を取り、「不審な電話はすぐに切る」などの対処法を伝えておく
ことが大切です。

 

注意!オレオレ詐欺

「おれだよ、おれ」と電話をかけ、電話に出た者がうっかり「○○かい?」などと名前を回い
直すと、「そう、○○。実は事故に遭っちゃってお金が必要になった。

すぐにお金を振り込んで」などと、指定した銀行等の口座に現金を振り込ませる詐欺が「オレオレ詐欺」です。

お金が必要な理由は、「借金の返済」「会社のお金を横領」「妊娠や交通事故等の示談金」などさまざま。

息子や孫を装い、「風邪をひいたから声が変なんだ」「電話番号が替わったので、登録しておいて」(アポ電)と電話した後、「会社のお金が入ったバッグを電車内に置き忘れた」「友達の借金の保証人になっていて、支払わなければならない」など、お金が急に必要になったと告げて、振り込みを依頼したり。

「知人に取りに行かせるから渡して」と現金の手渡しを指示したりします。

また、劇場型で複数の人が登場するケースもあります。

身内や警察官、弁護士、交通事故の当事者など、役割を分担して、金銭をだまし取ろうとしま
す。

人を不安に陥れるように、もっともらしくストーリーが展開され、また、タイミングよく相手
が電話を替わるので、そのペースに巻き込まれてしまい、冷静に考える余裕を無くして、オレオレ詐欺の手口を知っていても、だまされてしまいます。

 

アドバイス

1 慌てない、動揺しない
2 家族にしか分からないこと(「合言葉」など)を質問する
3 必ず、本人や関係行政機関に問い合わせる
4 振り込む前に家族に相談する
5 警察に相談する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気をつけよう!悪質商法

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ワンクリック請求

全国消費生活相談員協会に寄せられる相談のうち、近年、女性と65歳以上の高齢者の相談が急増しているのが、「アダルトサイト」へのワンクリックによる請求です。

昨年度、同協会の週末電話相談に寄せられた相談のうち、世代は全世代にわたりますが、全体の約40%が「運輸・通信サービス」に関するものです。

スマートフォンでアダルトサイトにアクセスし、「18歳以上ですか」という問いに「はい」と答えたら、登録となり、20万円を要求する画面が表示されたケースもあります。

また、最近では、スマートフォンに請求画面を表示させる際、カメラのシャッター音を鴫らすという手口が現れています。

顔を撮影され、事業者に送信されてしまったと思わせる手口もありますが、実際にはカメラが起動しているわけではなく、シャッター音がしているだけです。

こうした場合、慌てて事業者に連絡したり、支払ったりすることは絶対にせず、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

事業者とはトラブル発生後に連絡が取れなくなることも多く、交渉して返金を求めることは困難です。

電話勧誘詐欺

知らない事業者から突然電話で、「アンケートに答えてくれないか」「新しい商品の紹介です」「パンフレットが届いていないか。届いた人しか買えないので代わりに買ってくれないか」等、契約を勧められます。

断っても何回もかかってきたり、暴力的な言葉を吐かれたりして恐怖を感じるケースもあります。

その内容は、消火器、健康食品やカニなどの魚介類、光回線のインターネット接続契約など、さまざまです。

健康食品など、消費者が承諾していないにもかかわらず一方的に商品が送りつけられた場合には、代金の支払い義務はなく、受け取る必要もありません。

また、魚介類などの生鮮食品でも、電話勧誘販売で契約をした場合には、特定商取引法に基づき「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」から8日以内であればクーリングオフができます。

また、特定商取引法では電話勧誘販売で勧誘を拒否した人への継続勧誘や再勧誘は禁止されています。

インターネット接続サービスなどの通信契約には、いわゆるクーリングオフの制度はありません。

しかし、電気通信事業法26条には提供条件の説明規定があり、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」においても、消費者が理解できるよう説明することが求められています。

だまそうとする側は、新しい制度や法律などの周知が十分に図られる前に言葉巧みに勧誘する場合もあります。

「おかしい」と思ったら、声を発して周囲に相談すること、「私は大丈夫」などと思わないことが大事です。

架空請求詐欺

「○○情報サイトの情報料が未納です。『OOO-×××……』に電話してください」など、郵
便やインターネットなどを利用して、不特定多数の人に対し、架空の事実を口実とした料金を請求する文章等を送付するなどして、現金を口座に振り込ませる詐欺が、架空請求詐欺です。

ある日突然、身に覚えのない料金の請求がメールやはがきで送られてきます。

心配になって相手に連絡してしまうと。

「確認しますので、住所、氏名、連絡先を教えてください」などと言われ、うっかり教えると、催促の電話がかかってきてしまいます。

また、「支払わなければ勤務先や家族に連絡する」「裁判で訴える」などと脅され、支払ってしまうケースが見られます。

アドバイス

1 金銭要球、訴訟を起こす等のメールやはがきが来ても相手に連絡しない
2 身に覚えの無い請求は無視する
3 「宅配便・ゆうパックで現金を送れ」などは全部詐欺

融資保証金詐欺

実際には融資しないにもかかわらず、「融資します」とダイレクトメールなどを送付し
て、融資を申し込んできた人に対し、保証金等を名目に現金を口座に振り込ませるなどの方法
により、だまし取る詐欺です。

「無担保で低金利」「即融資」「決算書類は必要ない」などの文面を信じ、うっかり融資を申
し込んでしまった人に対し、融資を実行する前に保証金が必要であると言ったり、手数料が必要、返済実績を見るなどの名目で振り込みを要求されたりするケースもあります。

また、あなただけ特別にお金のもうかる話があるなどと言われたりした場合は、詐欺の可能性が高いので十分注意して、被害に遭わないようにしましょう。

アドバイス

1 電話やファクスによる借り入れは違法な金融業者の可能性大。

金融業者が財務局長または都道府県知事の登録を受けているかどうかを確認する
2 ダイレクトメールによる融資の話は要注意
3 不当な請求を受けた場合は警察にすぐ相談する

還付金詐欺

「保険料が戻ります」「払い過ぎた税金が戻ってきます」など、年金事務所の職員や、自治体職員、税務署員を装って電話をかけ、払い過ぎたお金が返還されるかのように偽るのが「還付金詐欺」です。

犯人は、現金自動預払機(ATM)のある場所に行ってそこから電話をするように誘導します。

金融機関では、ATMコーナーで、警備員の声掛けや携帯電話の通話禁止などの振り込め詐欺対策をしているため、スーパーやコンビニエンスストアのATMなど、周囲の注意が行き届きにくい場所に携帯電話を持って行くよう指示するケースが多くなっています。

被害者がATMのある場所に行ってそこから電話をすると、「私の指示通りにATMを操作してください」などと言い、ATMを操作させます。

お金が還付されるものと思いながら操作しても、本人が気が付かないうちに、他人(犯人)の口座にお金を振り込んでしまうのです。

アドバイス

1 還付金をATMで返還することは絶対にない
2 「携帯電話」を持って「ATM」へと言われたら還付金詐欺
3 相手の言った電話番号をうのみにせず、電話帳などで自分で電話番号を確認して関係機関に問い合わせる

 

 

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