2019年4月1日から「有給休暇」が義務化されています。
改めて有給休暇が取得できる主な条件を確認してみたいと思います。
1年間正社員の時、取れる有給休暇
同じ職場で正社員として1年間働いている場合の
有給休暇の日数をはというと、
法律上では入社してから6ヵ月継続して勤務し、
勤務する職場における出勤日の8割以上働いている場合、
有給休暇を取ることができます。
勤務年数によって、
取れる有給休暇の日数は変わりますが、
6ヵ月以上勤務していれば、
最低でも年10日の有給休暇を取ることが可能です。
パート、アルバイトでも有給休暇を取れるか?
パートやアルバイトでも有給休暇を
取ることができます。
ただし、労働時間や
労働することになっている
日数が少ない場合には、
有給休暇を取れる日数も少なくなります。
有給休暇の年5日を会社に義務付け
職場によっては、人手不足などで、
有給休暇を申請するのに
気が引けてしまう場合があると思います。
しかし、年10日以上の有給休暇を
取ることができる労働者に対し、
雇い主は年5日の有給休暇を
必ず与えなければなりません。
この義務を怠った場合、
雇い主には、
対象となる労働者1人につき
30万円以下の罰金を
科されることがあります。
なので、有給休暇を申請しないと
逆に会社に迷惑がかかってしまいますので
しっかりとためらわず申請しましょう。
もし有給休暇を申請しなかった場合は?
年10日以上の有給休暇を
取ることのできる労働者が
有給休暇の申請をしない場合、
雇い主の側から有給休暇の日を
年5日指定して、
労働者を休ませなければならない
ことになっています。
この場合でも、
会社に有給休暇を取る
希望日を出す事は可能です。
有給休暇のは希望した日に取れる?
会社に有給休暇を申請した場合に、
希望していない日に有給休暇を
指定されることはあるのでしょうか?
同じ期間に多数の労働者が休暇を希望し、
その全員に休暇を与えることが
難しい場合等を除いて、
雇い主は、労働者の請求した日に
有給休暇を与えなければなりません。
この義務を怠った場合も、
雇い主には6ヵ月以下の懲役
または対象となる労働者1人につき
30万円以下の罰金が科されることがあります。
有給休暇を却下られた場合は
会社が有給休暇を取らせてくれない場合は
どうすればよいでしょう?
そんな場合は、労働基準監督署に
相談しましょう。