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分かりますか?「食品表示」の見方

食品

食料品などの買い物で、必ず目にするのが「食品表示」。

食品の生産地や賞味期限など、様々な情報が掲載されています。

今回は、こうした「食品表示」の見方や注意すべきポイントを紹介します。

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「食の安全」守る情報記載

食品表示は、購入する食品の内容を正しく理解するための情報であり、生産者や流通業者、消費者をつなぐ重要な役割を果たしています。

食品表示から分かることは、食品の名称や原材料、添加物、アレルギーの原因となるアレルゲンや、消費期限や賞味期限など。

それらは、食品を摂取する際に品質を判断し、安全性を確保する上で必要不可欠です。

このため食品には、その種類に応じて表示しなければならない事項が法令によって定められています。

生鮮食品の食品表示は、バラ売りの場合は商品の近くに立て札や置き札などで表示します。

生鮮食品や加工食品が容器包装されている場合は、容器や包装の見やすい場所に表示義務事項をまとめて記す「別記様式」や、値段が記載されている「プライスラペル」などで表示します。

食品表示は、消費者にとって食品の情報を知るために重要であるとともに、食品関連事業者にとっては、問題が発生した時に、原因究明や製品回収などを迅速に行うための手掛かりになります。

食品の「安全」「安心」は消費者にとって最重要の課題。

食品表示を通した「安全」の確保によって、初めて「安心」が得られるのです。

 

生鮮食品

消費者に販売されている全ての生鮮食品には名称と原産地が表示されています。
ここではパック詰めした鮮魚を例にして解説します。


①名称(表では「ハマチ」)
標準和名(種名)か一般に使用されている名称で表示します。
②原産地(表では「鹿児島県産」) 国産品は漁獲した水域名または地域名。
水域名の表示が困難な場合は、水揚げ港名や、水揚げ港がある都道府県名で表示することができます。
輸入品は原産国名を表示します(水域名を併記しても可)。
③養殖と解凍の表示
養殖したものは「養殖」、冷凍品を解凍したものには「解凍」と表示。
④消費期限
⑤保存方法〈表では「要冷蔵(10℃以下)」〉
⑥生食である旨の表示〈表では「(刺身用)」〉
⑦加工者の氏名(法人名)と所在地

※「単品の野菜を単に切断したもの」「食肉を冷凍したもの」「同一の種類の魚介類の刺身を盛り合わせたもの」等は生鮮食品に該当し、「複数の野菜を切断し、混ぜ合わせたもの」や「複数の種類の刺身を盛り合わせたもの」は加工食品に該当します。

 

加工食品

加工食品は、食品を摂取する際の安全性の確保や、消費者が自主的で合理的な選択をするために、食品関連事業者に表示を義務づけています。

「唐揚げ弁当」を例にとって表示を解説します。


①名称(表では「唐揚げ弁当」)
②原材料名食品表示基準では、原材料と添加物を区分して表示します。
原材料名の欄には、食品を製造するために使用した原材料を、その重量の割合が高いものから順に表示します(表に下線を付けた部分)。
また、アレルゲン(表に網かけをした部分)なども表示します。
③添加物
④内容量
⑤消費期限
⑥保存方法
⑦製造者の氏名(法人名)と所在地

※複合原材料(表では「煮物」)のうち、重量の割合が上位3位以下で、かつ複合原材料に占める割合が5%未満である場合、まとめて「その他」とすることができます。

※生鮮食品に近い農・畜・水産の22食品群を主な原料にする場合と、個別に表示が規定されている「うなぎ」などの4品目に「原料原産地名」の表示義務があります。

今後、国は加工食品すべてに原料原産地名表示を広げることも検討しています。

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乳・乳飲料

乳・乳飲料では、「牛乳」「特別牛乳」「乳飲料」など、定められた種類別の名称を表示します。
ここでは「牛乳」を例にして解説します。


①種類別名称 消費者が商品を選ぶ際に間違えないよう、他の表示事項よりも大きな文字で表示します。
②商品名
③無脂乳固形分 牛乳から水分と乳脂肪分を除いた成分で、タンパク質や乳糖などの割合をいいます。
④乳脂肪分 牛乳中に含まれる脂肪の割合をいいます。
⑤原材料名
⑥殺菌
⑦内宿屋
⑧賞味期限または消費期限
⑨保存方法食品衛生法で定められている保存の方法の基準に従って表示します。
常温で保存が可能なものは、種類別名称欄に「○○(常温保存可能品)」と表示します。
⑩開封後の取扱
⑪製造所所在地
⑫製造者

 

アレルギー

近年、特定の食物が原因でアレルギー症状を起こす人が増える傾向にあります。
そのため、食品中のアレルギーを起こす原因となる物質(アレルゲン)に関する情報の提供が必要となってきました。

表に、アレルギー症状の症例数や症状の重さなどを考慮して分類した主なアレルゲンを示しました。

必ず表示しなくてはならない7品目を「特定原材料」とし、表示が推奨されている20品目を「特定原材料に準ずるもの」といいます。


特定原材料のうち、卵、乳、小麦、えび、かには症例数が多く、そば、落花生は症状が著しく重いため、特に注意が必要です。

特定原材料に準ずるもののうち、ゼラチンは、牛肉・豚肉由来のものが多いのですが、「ゼラチン」の方が名前が普及しているため、表示品目に挙げられています。

食品の原材料にアレルゲンが胆れているかどうかを表記する方法は二つあります。

一つは「代替表記」といわれ、表記方法や言葉は異なりますが、特定原材料と同じものであることが理解できる表記をいいます。

「卵」の代替表記として、「玉子」「たまご」「鶏卵」などが当たります。

二つ目は「拡大表記」といわれ、特定原材料や代替表記の名称を含んでいるため、特定原材料等を使用していることが分かる表記です。

「卵」の拡大表記として「厚焼き玉子」などがあります。

原材料として使用していないのに、製造ラインが同じなどの理由で、特定原材料が混入する危険性がある場合。

「この製品は落花生を使った製品と同一のラインで製造しています」などの注意喚起をするよう推奨されています。

 

食品表示いろいろ

魚は成長名や地方名でも表示できる?

魚には、成長段階に応じた名称(成長名)や、季節に応じた名称(季節名)を持つものがあります。

一般に理解されていれば、成長名・季節名で表示することが可能です。

また、地方特有の名称(地方名)があり、それが一般に理解されている地域では地方名でも表示できます。

 

消費期限と賞味期限の違いは?

消費期限と賞味期限-言葉がよく似ていますが、どんな違いがあるのでしょうか。

消費期限は、安全面から、期限を過ぎたら食べない方がよい期限のこと。食肉や弁当、生菓子などに表示されます。

賞味期限は、品質が保持され、おいしく食べることができる期限。

この期限を過ぎても、すぐ食べられなくなってしまう、ということではありません。

スナック菓子やカップ麺、冷凍食品などに表示されます。

消費期限や賞味期限は、未開封の状態で、保存方法に表示されている方法で保存した場合の期限です。

開封後や決められた方法で保存していない場合には、期限が過ぎる前でも品質が劣化している場合があります。

 

豆腐や納豆には原料原産地の表示義務がない?

豆腐や納豆に使用される大豆は、「原料の混合や切り替えが頻繁に行われる」「中小零細企業が多く、容器包装の表示を変更することが難しい」などの理由で、表示義務の対象から外されています。

しかし、豆腐や納豆は身近な食品であるため、農林水産省では、ガイドラインを定めて、表示を推奨しています。

 

牛乳パックの欠けた部分は何?

牛乳の屋根型紙パックには、少し欠けた箇所があります。

これは「切り欠き」といわれ、視覚に障がいがある人が牛乳を識別できるように入れられたものです。

切り欠きの場所は注ぎ口の反対側と決められています。

牛乳以外の製品に「切り欠き」を行うことはできません。

 

 

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